よくある質問
ホーム > よくある質問
ご質問一覧
回答一覧
- Q1. 顧問契約時に必要な書類は何ですか?【会計帳簿】
前年度の申告書や決算書、総勘定元帳など、記帳処理が把握できる書類をご用意をお願いします。
その他必要な書類などは打合せなどでお話しさせていただきます。
- Q2. 確定申告をするために必要な書類は何でしょうか?
所得の種類によって違いますが、一例を挙げると次のとおりです。
○ サラリーマンの方で医療費控除を受けたい方は、源泉徴収票、医療費の領収証、印鑑、還付金の振込みを受けたい口座の通帳をご持参ください。
○ 年金を受け取っている方は、「公的年金等の源泉徴収票」をご持参ください。
- Q3. 相続開始の直前に完成した家屋の評価はどうするのか?(相続税)
▼相続開始:平成23年10月、家屋の完成:平成23年6月
家屋の完成した年にその所有者である被相続人が死亡した場合の家屋の評価の問題です。
相続財産の計算上、家屋の評価は、固定資産税評価額に倍率(1.0)を乗じて計算します。
固定資産税は、毎年1月1日に土地、建物を所有している者に市町村が課税します。
したがって、固定資産税評価額も市町村が算定します。
ところが、質問のように平成23年6月に完成した建物は、平成23年1月1日には存在していないために23年分の評価額を尋ねても教えてくれない市町村もあります。
名古屋市の市税事務所に評価の仕方を尋ねたところ、まず材料費や労務費をポイントで積算し、これを金銭に換算して、それから経過年数による減額分(経年減点補正率)を掛けます。1年目は0.8を、2年目は0.75を掛けます。
また、固定資産税評価額は、3年ごとに見直しをします。平成24年が見直しの年でしたから、24年の評価換えに際して、建築資材の値下がりやデフレにより評価が下がっていないか尋ねたところ、総務省の通達により全国一律に4%ダウンさせている(再建築費評点補正率)と教わりました。
仮に、本件建物の材料費、労務費の積算金額をY、平成24年分の固定資産税評価額を2千万円とすると、
Y × 0.75 × 0.96 = 20,000,000円
Y = 27,777,777円
平成23年分の固定資産税評価額は、 27,777,777 × 0.8 = 22,222,222円
ちなみに、ある税理士の著書では、市町村の固定資産評価担当者に評価を依頼するか、所轄税務署から個別評価の依頼書を市町村の固定資産税担当宛てに発行してもらうよう書いてありましたが、実際に市税事務所に依頼したところ断られたので、やむなくこのような計算をしました。
- Q4. 工場のスチールサッシをアルミサッシに取り替えましたが、全額修繕費になりますか?(法人税)
税金の実務問答集によくこういう質問が掲載されています。一般的な答えは、「アルミサッシに取り替えると150万円かかり、従来のスチールサッシと同じ品質のものと取り替えると100万円かかる場合は、150万円−100万円=50万円は、資本的支出として資産に計上した後、減価償却をして損金に計上すること」と説明されています。
私のお客様が、実際にスチールサッシからアルミサッシに取り替えたため、工事を行った工務店に、この工事をスチールサッシで行った場合はいくらかかるのか尋ねました。
工務店の社長さんの回答は次のようなものであり、実務問答集の通りにはいかないお答えでした。
@最近15年間はスチールサッシに取り替える仕事を請け負っていないから、スチールサッシの見積もりをする機会がないこと
→スチールサッシは時間の経過とともに錆が目立ってくるので、大抵のお客様はアルミサッシに取り替えるから
Aスチールサッシに取り替えると、余分な工事が必要になること
→確かにスチールサッシの方が、アルミサッシより値段が安いが、アルミサッシに取り替えるならば窓枠の交換だけで済むが、スチールサッシに取り替えた場合は、アルミサッシより重いので、窓を開閉するレールも取り替えないといけない。
したがって、アルミサッシの工事よりも余分な工程が加わるために工期が長くなり、その結果、工賃が高くなり、材料代が安くなる効果と工賃が高くなる欠点とが相殺されて、両者の値段に差がなくなってしまうのではないか。
皆さんもこういう工事をする機会があったらお尋ねになってはいかがでしょうか。
- Q5. プロ野球のシーズン券の損金算入時期はシーズン券の代金を支払ったときでしょうか?(法人税)
プロ野球は、毎年3月の下旬または4月の上旬に開幕します。毎年継続してシーズン券を購入している場合、シーズン終了後に翌年のシーズン券の募集をすることから、秋や冬に来年のシーズン券の申し込みと代金の支払いを済ませる方もいらっしゃることでしょう。
このシーズン券の購入代金が損金に算入される時期は、代金を支払ったときではなく、開幕日であると考えられています。
なぜならば、シーズン券の代金は、主催者と契約者との間の契約に基づくシーズン中における野球観覧を目的とした席料であるとともに、野球を観覧させるというサービスの提供の対価と考えられるからです。
知り合いの税理士のお客様で、3月決算の会社が税務調査で次のような指摘を受けたそうです。
「11月にシーズン券の代金を支払って損金に計上しているが、プロ野球の開幕日が、決算日である3月31日より後の4月だから、これは来年の損金である。よって当期では前払金になる」
私もこの話を聞いて、3月決算の会社が11月に支払ったシーズン券の代金について、開幕日が4月だったために前払金に計上しました。
後日、税務調査の席で、調査官が「なぜ、シーズン券の代金を前払金で処理しているのですか」と聞いたときに、「開幕日が4月だからです」と答えたら、「フーン」と気のない返事が返ってきました。決算日と開幕日とあまり差がないときは、問題にならないこともあるのかもしれません。
しかし、12月決算の会社が、翌年のシーズン券の代金を11月に払って損金に計上していると問題になるかもしれません。
無料税務相談
会社の会計・決算・税金申告・税務調査の立会い、 相続税のことならお気軽にご相談ください。